2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
危険運転致死傷罪の立証のためには、今御指摘のございましたドライブレコーダーの映像のほか、防犯カメラの映像、目撃者、被害者及び加害者の供述、現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況などが証拠になるものと考えられます。
危険運転致死傷罪の立証のためには、今御指摘のございましたドライブレコーダーの映像のほか、防犯カメラの映像、目撃者、被害者及び加害者の供述、現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況などが証拠になるものと考えられます。
その上で、一般論として申し上げれば、現行法あるいは改正後の自動車運転死傷処罰法の要件につきましては、ドライブレコーダーの映像、事故現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者、被害者及び加害者の供述など、捜査機関が収集した様々な証拠に基づいて立証することとなると考えられます。
その上で、一般論として申し上げれば、改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号の要件である被害者車両が重大な交通の危険が生ずることとなる速度で走行していたことにつきましては、先ほど来から御指摘のありますドライブレコーダーの映像であるとか、事故現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者、被害者及び加害者の供述など、捜査機関が収集した様々な証拠に基づいて認定されるものと考えられるところでございます。
この目的につきましては、個別の事案に応じて、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者、被害者及び加害者の供述などのさまざまな証拠に基づいて、加害者の具体的な運転態様等のさまざまな事実を明らかにしつつ、立証することになろうかと思います。
そして、これらの要件に該当する事実があったかどうかということにつきましては、ドライブレコーダーの映像、事故現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者や事故当事者の供述など、さまざまな証拠に基づいて認定することになります。 いずれにしましても、個別の事案における同罪の適用については、検察当局において、法と証拠に基づき、適切に対処するものと承知しております。
障害者、いろんな面で、強化の面、いろんなトップスポーツ、トップ障害者スポーツの面での支援というのももちろん重要かと思いますけれども、より身近な障害者スポーツの実践の場として、やはり、例えば車椅子バスケットなどであれば、皆さんニュース等で御案内かと思いますけれども、なかなか利用させてもらえない、タイヤ痕が付くとか、様々な課題もあるのが事実かと思います。
考えてみますと、この場合も進行を制御することが困難な高速度によって運転をしているという認識は当然必要でございまして、これが立証されなければならないわけでありますが、運転者が客観的にそのような高速度で進行しながらその認識を有しないということはおよそ考えにくい上、実際に当該道路状況等に照らし進路を維持するのが困難と認められる速度を出していた事実は、例えばいわゆるタコグラフ等の記録、犯行現場に残されたタイヤ痕
そして、夜中に暴走族が学校の廊下をバイクでぎゅうっと走って、そして、廊下にはタイヤ痕がいっぱいあったというんです。 そこで、花ももちろんなかったんですが、花をその先生が植えられていった。最初、その花が潰されたというんです。それを植えかえて植えかえていったら、四月に赴任して、校長さんですね、七月になったら、もうその花園に入る人がいなくなった。
一瞬にして起きる交通事故は、れっきとした物理現象でありまして、タイヤ痕の微妙な濃淡とか、事故車についた小さな傷から思わぬ真実が浮かび上がることがあります。 審査書類が正確でなければ元も子もありません。したがって、現場見取り図で写真ぐらいは自賠責請求に活用するようにしてほしい。